平成23年分所得税の改正点・注意点


扶養控除が大きく変わっています。

 「子ども手当」の創設により、年少扶養親族(15歳まで)に対する扶養控除(38万円)が廃止となり控除がゼロとなります。また、高校授業料の実質無料化により、16歳~18歳までの特定扶養親族(63万円)に対する上乗せ部分(25万円)を廃止し、38万円のみ控除となります。住民税においても同様に、年少扶養親族の廃止、特定扶養親族の縮減となります(図①)。

扶養控除の改正点 

同居特別障害者加算の特例が変わります。

 年少扶養親族の廃止により、控除対象配偶者や扶養親族が同居特別障害者である場合に加算されていた 35万円の控除は、障害者控除に吸収され、特別障害者控除として 75万円とする制度に改められて、下表のようになります。扶養控除及び同居特別障害者の事項について、改正後は次のようになります。

障害者控除の変更点

東北大震災の寄附金に係わる寄附金控除について

  今年3月の東北大震災に関連して、多くの方が義捐金として金銭等を寄付されたと思います。所得税では特定の寄付について寄附金控除として所得控除が出来ます。

控除額 = 寄附金額 - 2,000 円
 【現  行】総所得の 40%が限度→【特例措置】大震災関連寄附については、限度額 80%に拡大

「震災関連寄附金」とは、次に掲げる義捐金をいいます。

(主なもの)

 国、被災地方自治体、日本赤十字社、中央共同募金会、および認定NPO法人、公益社団法人又は公益財団法人等が行政庁の確認を受けたものなど、詳しくは事務局にお尋ねください。

  • 個人が義捐金等を支出した場合は、所得税の「寄附金控除」に該当し、確定申告で所得控除を受けることになります。
  • 法人が義捐金等を支出した場合、「( 震災関連 )指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が法人税における損金の額に参入されます。

個人の場合は「寄附金控除」、法人の場合は「損金算入」となる訳ですが、必要な書類又は手続きは以下の通りです。

  • 所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義捐金を支出したことが確認できる書類 ( 証明書、領収書、受領書、募金団体の預り証など ) を添付します。
  • 法人税:確定申告書の別表に寄附した義捐金等に関する事項を記載し、確認できる書類を保存する必要があります。

(2011年12月)