困ったときのヒント「相続」

相続・限定承認とは

 相続で財産等を引き継ぐには3 つの方法があります。①単純承認=財産も負債も同時に全て引き継ぎます。②相続放棄=財産も負債も全て引き継ぎません。③限定承認=財産 の範囲内で、負債を相続します。相続放棄と限定承認は相続開始を知ったときより、三ヶ月以内に届けなければなりません。もし三ヶ月を過ぎると、単純承認したものとされてしまいま す。
 限定承認は相続人全員が共同しておこなわなければなりませんが、相続放棄した人はのぞかれます。申立て手続きは被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ「財産目録」などを添付し た「限定承認審判申立書」を提出します。そして申立て後5日以内に、すべての相続債権者、受遺者に限定承認をしたことと、一定の期間内に弁済請求の申し出をすべき旨を官報に公告し なければなりません。
 限定承認で注意が必要な点は、債務の返済のために、相続財産を換価する必要がある場合は、原則として競売によらなければならないこと。また、被相続人が相続人に相続・遺贈財産を 譲渡したものとみなされ、被相続人に所得税(譲渡所得) が課税され、相続人が準確定申告(死亡後4 ヶ月以内)により納付することが必要になってくることです。

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どこまで相続放棄するのか

 Aさんが、相続について相談に見えられました。1ヶ月前に亡くなったAさんの父親には多額の負債があるようで、どうしたらよいかとういうものでした。相続には、 a.相続人が被相続人(亡くなった人)の財産、負債すべて受け継ぐ単純承認 、b.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄、c.相続人が相続によって得た 財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認の3種類があります。
 Aさんの場合、財産はほとんどないのでbの相続放棄をしたほうがよいのではと説明しました。相続放棄は相続を知ったときから3か月以内に住所地の家庭裁判所に届け出る必要があります。
 Aさんが相続放棄した場合、はじめから相続人でなかったと見なされ、相続の順位が変更されることになります。たとえば配偶者と子が相続放棄をすると、直系尊属(父母等)が相続人となり、 直系尊属が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人となります。ですから、借金を免れるためには、こうした人すべてが相続放棄をする必要があります。 Aさんの場合も、被相続人の兄弟、Aさんからすれば叔父、叔母が存命なので、こうした人たちとよく相談するよう説明しました。

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事業継承と自社株

株式会社A製作所をいとなむAさんは、後継者である次男に会社を継がせようと考え、自分が元気な今のうちに会社継承の準備と相続時のトラブルを回避したいという相談でした。 次男はすでに会社の役員ですが、自他共に後継者とするためにAさん所有の自社株を全部譲渡してはどうかと提案しました。 自社株の時価総額を計算すると約2600万円。相続時精算課税制度の「取引相場のない株式等に係る特例」をつかうと3000万円までが非課税として贈与できること。
またA製作所の業績が好調なため、自社株の価値は今後上昇が見込まれ、現時点で贈与した方が相続税対策にもなることを説明しました。 相続時精算課税制度は、贈与時点の時価が相続時の評価額とされるため、価格の評価が上昇するものについては、この制度を利用した方が有利です。 また中小企業などの事業継承をスムーズにさせるため、自社株については平成19年1月1日から平成20年12月31日まで非課税枠が2500万円から3000万円に拡大されました

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遺産相続がまとまらない場合の申告は

Hさんから相続問題で相談がありました。父親が亡くなって(母親はすでに死亡)、5人の兄弟間での遺産分けの相談がまとまらないとのこと。税務署からは相続税の申告書が送られてきたがどうしたものか、という相談でした。相続財産の合計額が基礎控除額(この場合は基礎控除5000万円+1000万円×相続人数5)の1億円を若干超えるので申告は必要です。   申告期限は、死亡後10ヶ月以内となっていますが、目前に迫っており、しかも、兄弟の間で遺産分割について合意がはかれそうにありません。申告しないといいだすものもあり、生前贈与があった者もいるし、なかった者もいるということで、当分の間まとまりそうにはないということでした。
  相続税の申告書の提出先は、被相続人(死亡者)の住所地を所轄する税務署であり、相続した全員の連名でおこなうのが原則です。しかし相続税法の本則(相続税法第27条、同62条)では、財産を取得した者(相続人)の住所地となっています。そこで、「貴方が単独で申告することも可能です」と述べ、必要な書類の収集に取りかかってもらいました。
  遺産が未分割の場合は、税法の規定により民法の法定相続分(この場合は1/5)で相続したこととし、それに係わる税額を納めれば納税義務を果たすことが出来ます。(但し、後日相続財産額が確定すれば、税額の変動があります。) 

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相続登記をせずに建物滅失登記はできるか

Iさんは古い貸家を持っています。この度不動産を売却することになりました。ところが、土地は自分の名義になっていますが建物は亡くなった母親の名義のままとなっています。建物は購入業者が壊すことになっています。
  順序としてはまず相続登記をして、相手に売却した後取り壊しとなりますが、登記費用もかかるし時間もかかる(全相続人の同意が必要)ので省略できないかというものでした。
  建物を取り壊して更地にした場合、一ヶ月以内に「建物滅失登記」を行い建物登記を抹消しなければなりません。Iさんのケースでは、購入者の了解さえあれば相続登記を行わずに「建物滅失登記」ができます。
  ただし法務局には、相続人の相続がわかる書類(戸籍謄本、印鑑証明書、委任状等)が必要です。そのほか取り壊し施工業者の取り壊し証明書、業者が法人であれば資格証明書、印鑑証明書の添付が必要です。

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相続人が行方不明の場合の遺産分割手続き

Q.法定相続人のうち一人が行方不明です、どうしたらよいでしょうか。


A.

(1)失踪宣言の申し立て
 住民票(除票)や戸籍の附票をとっても、住所がつかめず死亡の可能性も強い場合、利害関係者の申し立てにより、失踪宣告の手続きをします。
 失踪宣告されますと、行方不明になってから7年たった時点で死亡が確定します。不在者が行方不明になっても7年にならない場合は、失踪宣言の申し立てをすることができません。
(2)不在者財産管理人の申し立て
 また、風の便りに生きていることは確かだけれど、住所が分からないというようなケースもあるでしょう。このような場合には、共同相続人が、利害関係人として家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立て、その選任された管理人と資産の分割について協議し、裁判所の許可を得た上で相続手続きをします。

ワンポイントアドバイス
1) 相続人が未成年者の場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けて、その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行うことになります。
2) この協議書は不動産の登記をするときの原因証書みなります。

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死亡退職金は「相続財産」になりますか

Q.夫が多額の借金を残してなくなりました。財産はほんの少ししかありませんが、死亡退職金が1000万円ほど支給される見込みです。借金は相続したくないのですが、どうすればよいのでしょうか。

A.
(1)相続放棄すれば借金の相続は免れる
 相続放棄をすれば借金は相続しないで済みます。
 この場合、1000万円の死亡退職金も相続財産とみなされて放棄しなければならないのがポイントです。
(2)死亡退職金は固有財産とみなされ相続財産ではない
 死亡した人が公務員であれば、退職金の受取人が法令によって決まっています。その受取人は相続財産としてではなく、固有の財産として退職金を取得しますので、相続放棄をしても全額退職金を受け取ることができます。
 また、死亡した人が公務員でない場合でも、会社の就業規則などで、死亡退職金の受取人があらかじめ決められているようなときは、公務員に準じて、退職金は受取人の固有財産とみなされます。
 したがって、相続放棄をしても退職金を受け取ることができると考えられます。



ワンポイントアドバイス
 すでに述べたとおり、死亡退職金は、民法上の相続財産にはなりませんが、税法上は相続財産とみなされ(みなし相続財産)で、相続税の課税対象となります。

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生命保険金は「相続財産」になりますか

Q.夫の死亡にともない、生命保険金が900万円入りました。保険料負担者は死んだ夫で、保険金受取人は私(妻)になっています。この保険金も相続財産として分割しなければならないのでしょうか。

A.
(1)保険金受取人を特定(被相続人意外)している場合
 本問のように、保険金受取人を相続人の中の特定のもの(妻)とする生命保険契約を被相続人(死亡した夫)が生命保険会社と契約していた場合には、保険金受取人は契約当初から定まっており、保険金受取人の固有財産ですから、民法上、相続財産には含まれません。従って、他の相続人に分割する必要はありません。
(2)保険金受取人を「法定相続人」で指定している場合
 被相続人(死亡した夫)が被保険者でかつ受取人である生命保険の場合は、保険金が相続財産を構成することなり、遺産分配の対象となります。
 以上のように生命保険料金の受取人が確定している場合の保険金は、受取人の固有財産であり、民法上相続財産ではありません。



ワンポイントアドバイス
 先のとおり受取人が確定している生命保険金は相続財産ではありませんが、税法上は相続財産とみなされ(みなし相続財産)て、相続税の課税対象となります。

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どうなる、遺産相続とRCC送り

 Kさんは、最近父親が亡くなり事業を継がざるをえなくなりました。しかし、土地等の資産はあるものの、多額の借入金も残っていました。土地担保の借入金は昨今の地価の値下がりで担保割れ。保証協会等の公的融資も残っています。
 資産はあるが、負債はそれ以上に多いという場合、片方だけの相続はできません。すべて相続するか、すべて放棄するかのどちらかです。
 悪いことに、取引銀行のK信用組合が破たんし、借入金の多くは受け皿銀行に引き継がれず、RCC(整理回収機構)に送られることになりました。
 Kさんに今後の希望を聞くと、事業を清算するのではなく続けていきたいし、借入金も減らしていきたいということでした。また、売上の減少で、元金の返済は棚上げして利息のみ返済しているということです。
 そこで、ポイントは①RCCでは元金のみ返せばよいこと(利息は取らない)②事業を続けたいとの意志をはっきり伝えること③返済可能な金額を事業計画にもとづいて数字で明らかにすること、などを確認し、RCCに対しては、担保処分などの強制回収は許さないとの態度でのぞむことになりました。事業継続を最優先に考えれば、RCCに返済する方が早く元金が減っていく可能性があります。

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遺産相続と持ち分

Q.夫が死亡し、私と子供3人が残されました。夫の母はまだ元気です。遺産の土地建物を私と長男で相続すると持分はどうなりますか。あるいは私だけの名義にすることをできますか。

A.
(1)あなたの長男が相続する場合
 法定相続人はあなたと(配偶者)と子供3人で、相続分はあなたが2分の1、子供3人は各々6分の1となります。
 長男以外の子供2人が相続放棄しますと、放棄した子供の持ち分は、放棄しない長男に帰属します。
 おたずねの場合、あなたが2分の1、長男が2分の1となります。

(2)あなただけの名義にするには
 この場合は、子供3人が全員相続放棄しても、土地建物をあなただけの名義にすることはできません。相続放棄すると、はじめから相続人とならなかったものとみなされ、相続人はあなたと次順位の相続人としての尊属である夫の母になります。
 相続分は、あなたが3分の2、夫の母が3分の1になります。
 なお夫の母が相続放棄しても、夫に兄弟姉妹がいる場合は、あなたが4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
 そこで、子供3人が、土地建物の名義をあなた一人のものにすることに同意しているのであれば、相続の放棄ではなく、子供3人とも相続を承認したうえで、土地建物をあなたのものにする旨の協議をし、その遺産分割協議書にもとづいて登記名義をあなたのものとする方法が考えられます。

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相続人と法定相続人

Q.民法で定める相続人と相続分はどのようになっていますか。
A.
(1)法定相続人
 民法では、被相続人の財産を受け継ぐ一定の範囲について詳細に定めています。相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定の血族関係者に限られ、次の順位に従って相続人となります。
 ①第1順位
  配偶者と子(被摘出子、胎児、養子も含む)
 ②第2順位
  配偶者と父母(養父母も含む)
 ③第3順位
  配偶者と兄弟姉妹(代襲相続は兄弟姉妹まで)
 すなわち、被相続人に子がいれば、その子が配偶者と共同して相続人となり、子がいなければ、父母が配偶者と共同して相続人となります。子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が配偶者と共同して相続人となります。


(2)法定相続分
 法定相続分とは、民法上の法定相続人の間での相続財産の分割割合のことをいい、下表のように定めています。

相続関係 相続人 法定相続分
子がいるとき 配偶者がいるとき 1/2
配偶者 1/2
配偶者がいないとき 全部
子がいないとき 配偶者がいるとき 父母 1/3
配偶者 2/3
配偶者がいないとき 父母 全部
子も父母もいないとき 配偶者がいるとき 兄弟姉妹 1/4
配偶者 3/4
配偶者がいないとき 兄弟姉妹 全部
子、父母、兄弟姉妹も
いないとき
配偶者がいるとき 配偶者 全部
配偶者がいないとき 遺言書がなければ被相続人の
特別縁故者へ分与されるもの
を除いて遺産はすべて国庫に

[注] 1.同一順位の相続人が複数いる場合は、その者の間では平等割合です。
    2.子および兄弟姉妹には、その代襲相続人も含む。

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