困ったときのヒント「社会保険」
- 障害者年金の認定日について
- 在日外国人と年金
- 傷病手当と年金
- 「年金特別便」がとどかない。住所変更届け忘れていませんか
- 年の途中で国保料減免を受けた人の年金天引について
- 後期高齢者医療保険料の減免について
- 産休中に退職したら出産手当金は?
- パート、アルバイトの保険加入
- 健康保険の扶養家族とは
- 国保料が2倍になった!
- 年金 ~老後の生活設計にあわせて考えましょう
- 不支給になった障害厚生年金も65歳以前であれば再請求できる
- 外国人の厚生年金脱退一時金
- 国民年金免除・納付特例申請について
- 脱退手当金について -厚生年金-
- 国民年金保険料申請免除の相談
- 厚生年金が65歳になったとたん減額になるのは、何故か
- 失業・廃業したら国保料金の減免を申請しよう
- 厚生年金カラ期間加算で年金受給
- 障害者自立支援法の自己負担額軽減について
障害者年金の認定日について
障害者年金を受給するさい、大切となるのは1.受給要件を満たしているか、2.初診日 と障害認定日はいつか、3.診断書と障害状況報告書の内容の三つです。今回、相談を受 けたSさんは昨年9月、仕事中に倒れ病院に運ばれました。病院で検査を受けると脳内出 血が判明したため、専門治療が出来る別な病院へ転院して治療を受け、現在は自宅近くの 病院で通院治療をしています。
一般的に障害認定日は初診日から一年半年後、もしくは、傷病が治癒(固定)した時と されています。障害者年金を請求するに必要な診断書は、障害認定を受けた日から三ヶ月 以内に診断を受けた内容にもとづいたものとなります。Sさんの場合、脳疾患により肢体 の運動機能障害が生じたことから、初診日から6ヶ月が経過した日以降の症状固定(安定) 日が認定日となり、今年6月に障害者年金の申請をしました。
- 慢性腎疾患のため、人工透析療法を受けている場合→人工透析療法開始日から3ヶ月が経過した日
- 脳疾患により、肢体の運動機能障害が生じた場合→6ヶ月が経過した日以後の症状固定日
- 肢体の障害のため、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合→それをそう入置換した日
- 心疾患のため心臓ペースメーカー又は人工弁等を装着した場合→それを装着した日
- 人工肛門造設、新膀胱又は尿路変更を行なった場合→手術の施行日
- 四肢の外傷などのため、その肢を切・離断した場合→切・離断した日
- 在宅酸素療法を始めた場合→開始日
(2010年7月)
在日外国人と年金
Aさん(女性60歳、昭和25年生まれ)は厚生年金、国民年金あわせて120ヶ月の加入期間のため、年金受給要件の25年(300ヶ月)を満たさず、あわせて60才で国民年金加入期間が終わるため、年金を受け取れないとあきらめていました。しかし、よくAさんの状況を聞くと、永住権を持つ在日の方であることがわかりました。永住外国人の方は1961年1月から1982年12月までの間、国民年金に加入出来なかった期間があり、その後法改正によりその期間を年金額に反映しないカラ期間として加入月数に入れることができるようになりました。そのためAさんが結婚後仕事を辞め、国民年金を支払っていなかった分150ヶ月がカラ期間として加算できることがわかりました。
さらに、25年(300ヶ月)に足らない残り30 ヶ月については、国民年金は65歳(昭和40年4月1日以前生まれの場合は70歳)まで任意加入できるので、不足分30ヶ月分を任意加入で支払うようにしました。その結果Aさんは62才から老齢厚生年金、65歳から基礎年金を受け取れるようになりました。
今回の事例は、在日外国人の特例措置と国民年金の任意加入によって年金を受給できるようになったケースです。年金受給については、個人ごとに内容が異なり複雑になる場合が多くあります。一般的な内容で判断せずに、一つ一つ状況を確認していくことが必要と思われます。
傷病手当と年金
Aさん(63歳)は、パートで働いていましたが体調を崩し会社を休んでいる間、傷病手当金を受けていました。Aさんは体調が戻らないため退職することにし、すでに受給資格があった老齢厚生年金を受ける申請をしました。しばらくして、年金の支給通知が届きましたが、それと同時に傷病手当金の不支給の通知があり、Aさんは驚き事務局まで相談にみえましました。
社会保険の傷病手当金は病気やけが(労災の対象外)で就業出来ず、十分な報酬を受けられない場合支給される制度です。標準報酬月額の一日分の3分の2相当が休んだ4日目から最長18 ヶ月間支給される仕組みです。保険加入期間が1年以上あり、在職中に傷病手当金が支給されていれば、退職後も給与を受けていない場合には継続されます。また、給与を受けていても傷病手当金より少ない時はその差額分が支給されます。しかし、障害厚生年金や退職後に老齢厚生年金を受けるようになると、傷病手当金は原則打ち切られます(支給調整・年金 の額の方が少なければ差額の支給あり)。これは両者ともにその性格が所得保障にあるからというものですが、在職老齢年金を受給中の傷病手当金は支給されるなど、対応に差が生じていま す。また、平成19年の改正により任意継続保険加入者も、在職中からの継続をのぞいて、傷病手当金を受給できなくなりました。
「年金特別便」がとどかない。住所変更届け忘れていませんか
年金特別便の送付が始まってから1年になります。11月現在で年金受給者、加入者数、約1億人のうち171万通の年金特別便が届かず未着となっています。最近事務局へも「年金特別 便が届かないのはどうしてでしょうか」という問い合わせがありました。今の時期に年金特別便が届けられていない理由のひとつとして、転居などの住居移転のさいに「健康保険・厚生年金被保険者住所変更届」を社会保険事務所に提出していないケースが考えられます。
本来「変更届」の提出など社会保険の手続きは会社がおこないますが、中小企業の場合、会社がそこまで管理していないことも多く、手続きがをおこなわれていないケースもみうけられます。もしこのようなことがわかった場合はすぐに会社の担当者に伝え、速やかに「被保険者住所変更届」を社会保険事務所へ提出するよう要請しましょう。関中協にも書類がありますので問い合わせください。
また、年金特別便が届いても、本人の年金記録に抜け落ちがある場合もよくあります。順番として社会保険事務所年金特別便窓口で照合しましょう。その場合、過去に勤務していた会社の給与明細書などの書類があれば早く解決できます。社会保険事務所の窓口で解決できなかった場合、第三者委員会へ申し立てをおこなうことになります。11月現在、第三者委員会への申し立て件数が5万件になっていて処理件数は2万件。うち本人の年金記録回復件数は9千件です。
年の途中で国保料減免を受けた人の年金天引について
10月から前期高齢者(65才から74才)で国保加入者にあたる方から国保料の年金天引きが始まっています。
年の途中で失業、廃業などいちじるしく所得が減少した場合、国保の保険料が減額されるとともに、納付方法が天引きから納付に変更され、減額された国保料金を納付書で納めるか銀行振替で納めることになります。反対に修正申告などで過年度分の所得が増えた場合も、増えた分の国保料については納付書もしくは銀行振替で納付するようになります。
先日、「サンデー毎日10月15日号」に関中協会員Bさんの怒りの記事が紹介されました。区役所と交渉して分納、分割して納めていた国保料が、前期高齢者からの年金天引きが始まった10月からできなくなり、二ヶ月分前払いで分納前の金額で年金から天引きされるというものです。夫婦とも病院に通院しており、保険証は命綱です。高くても国保料を払わざるをえないのです。こんな年寄りいじめは止めてほしいと話されていました。
年々上がる国保料金、減り続ける所得、払いたくても払えないから分納しているのをこれでは年金から国保料剥ぎ取りにほかなりません。
後期高齢者医療保険料の減免について
後期高齢者医療保険料金の減免申請については、1、災害により住宅、財産に著しい損害を受けた場合。2,納付義務者が事業不振、休業、廃業、失業により著しく収入が減少した 場合があります。となっています。(ただし、所得減少による場合は、すでに2割、5割軽減措置を受けられている場合はあてはまりません。)
減免基準は各都道府県単位の各広域連合によって違います。申請は最寄りの市町村と各広域連合事務局が受付けとなっています。減免申請書は関中協にもありますので相談くださ い。
大阪府の場合は、所得減少による減免では所得の減少割合に応じて、30%~70%の範囲で所得割額の減免がはかられるようになっています。但し、すでに2割、5割軽減されている場合 は適用されません。
災害等による減免の場合は、全損で100%、半壊で70%、床上浸水などで50%の所得割・均等割の減免がはかられるようになっています。
産休中に退職したら出産手当金は?
出産手当金とは、被保険者である方が出産し、出産前後休暇の取得で休職していて給料の支給を受けていない場合に、産前 42 日(出産日含む)、産後 56 日ま での範囲で、標準報酬月額の 2 / 3 を 30 で割った金額を 1 日分として、会社を休んだ日数分支給されます。
平成 19 年 4 月より健康保険法が改正され、会社を退職後に任意継続を選択し、妊娠・出産した場合、改正前では任意継続中であれば出産手当金が支給されて いましたが、この改正で支給対象外となり、社会保険に加入していなければ、出産手当金は支給されない事になりました。
しかし、退職前 に1年以上の保険加入期間があり、被保険者が産前 42 日、産後 56 日内まで会社に籍があり、産休暇中に退職した場合に限り、退職した後でも 出産手当金は支給されます。 出産に関する保険給付は他に出産育児一時金(奥さんが扶養家族の場合は家族出産育児一時金)35 万円があります。会社を退職して いない場合は雇用保険からも育児休業給付が申請できます。
パート、アルバイトの保険加入
雇用(失業)保険は週 20 時間以上の勤務実態という加入条件があり、これに該当する場合はパート・アルバイト(短時間労働者)も雇用保険に加入しなければいけま せん。
退職する際に離職票を作成する場合、一般従業員の場合は1年間で月14日以上の出勤日が 6ヶ月必要です。勤務当初は週 40 時間フルタイムで勤務していたもの の、病気や親の介護などの理由で大幅に勤務時間が縮小、月12 日、週 20 時間未満しか働いていない場合、上記の要件を満たしていないので失業保険を受給 できません。 こういった場合、労働条件の変更時に短時間労働者として登録し直していれば受給出来る可能性があります。忘れずに雇用契約を結び直し変更するようにし ましょう。 社会保険も一般従業員(40 時間として)の 3/ 4(30 時間)以上の勤務実態がある場合にはパート・アルバイトでも加入しなければいけません。
平成 19 年 4 月に医療保険制度の改正があり、標準報酬月額等級の下限が58,000 円になりました。今後の改正では勤務実態 3 / 4(30 時間)以上が 1 / 2(20 時間)までと適用範囲が広がる見込みです。
パート・アルバイトでも保険に入らなくてはならないというのが一般化しそうです。
健康保険の扶養家族とは
Aさんが「社会保険事務所からこんな書類が送られてきたのだがどうすればいいのか」と健康保険被扶養者調書をみせてくれまし。
この調書は政府管掌健康保険の扶養家族について、毎年10月に認定状況の確認をするために社会保険事務所から送付されたものです。
健康保険(社会保険)の扶養家族の要件は、収入で被保険者の年収の半分未満で、(1)60歳未満であれば今後1年間の収入が130万円未満、(2)60歳以上であれば同じく180円未満、(3)直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であれば同居しなくても生計維持関係があれば認められ、(4)それ以外の3親等以内の親族の場合は同居が条件です。
健康保険の年収は今後1年という意味で、扶養家族となる月から12ヶ月間の収入をいいます。所得税の扶養家族の場合は、1月~12月までの収入が103万円(所得38円)未満という要件があり、社会保険とは違うので注意が必要です。ただ、所得税法上の控除対象配偶者もしくは扶養家族であれば、調書への所得証明等は不要です。
→図解扶養の範囲
国保料が2倍になった!
大阪市では国保の保険料が大幅に引き上げられ、通知が来て皆さん驚いて相談にこられます。
Aさんは妻と長男の3人暮らしで、妻は3年前から入院中、長男も体調をこわし入院中という事情を抱えておられます。
窓口ではAさんは今年の保険料が高すぎてとても払いきれない事、仕事も大幅に減っている事を理由に減額を求めました。
職員は今年が去年より仕事の量が大幅に減であり、18年度は申告額が3割以上減になることを認め、減免基準に沿って3割減免の計算で保険料を提示しまし た。
Aさんは80歳の高齢で二人の病人を抱え毎月の医療費が重くのしかかっていることを考慮して欲しい、去年通り位なら頑張ってなんとかして払いたいと話しまし た。
職員は10回を12回にできると説明しましたが、それでも前年の1.5倍ではとても大きな負担です。払える保険料で計算を!と一緒に訴えた結果、去年よりは多少多 くなったもののAさんも納得の金額で分納の納付の手続きもできました。
今年から保険料の計算方法が所得を基準にするようになった為、大半の方が大幅に上がりました。去年と比べ所得割額が1.5倍以上、上がった方や5割減免に該当 する方はすでに減額計算して通知書が送られて来ていますが、減免基準の2割、3割減免は各自申請して始めて減額となります。また廃業や本人の病気や不況による 所得の大幅減も減免の対象となりますので、申請するようにしましょう。
年金 ~老後の生活設計にあわせて考えましょう
昭和16年4月2日以降に生まれた人について
2001年度から国民年金から支給される老齢基礎年金については、65歳となるのを待たずとも60歳から繰り上げて支給を受けられるようになっています。その場合、一ヶ 月あたり受給金額は0.5%減額されます。
65歳からだと年間79万4500円受給できますが60歳からだと年間55万6200円が生涯受給する金額となります。
この場合66歳8ヶ月までは繰り上げたほうが多くなりますが、76歳9ヶ月以降は65歳から受給した方が多く受け取ることになります。
また、繰り上げると障害基礎年金が請求できません。65歳までの間は遺族年金が障害基礎年金のどちらか選択するようになり寡婦年金は受給できません。
一方、65歳以降に年金の支給年齢を繰り下げると、一ヶ月あたり月0.7%受給金額は増えます。66歳から年金を受給するとなると、年間86万1200円受給金額 となります。
年金を受給する時期については、どの時期がいいかは、人によって状況が違いますので年齢ごとの年金受取金額を確かめた上で本人の生活設計にあわせて選ぶことが 大切だと思います。
今、国の財政が大変・少子高齢化だといって、年金の掛金を引き上げ、受取額を減らすようにしてきています。安心して老後を送れるような年金制度を国で作るよう、 署名などの運動を私たち国民が続けることが大切と考えます。
不支給になった障害厚生年金も65歳以前であれば再請求できる
知らないばっかりに大損をしそうになりましたとAさん。いろいろ話を聞くとAさんは、初診日から5年6ヶ月目を迎えた昭和58年11月に「事後重症による障害年金」 の 請求をした。「事後重症による障害」とは傷病起因による別の疾病、障害のことです。ところが手許に届いたのは「不支給」の通知。ビックリしたAさんは社会保険事務所 にこのいきさつを問い合わせてみた。
すると不支給の理由は「初診日から5年を過ぎて請求したから」という回答が返ってきたとのことでした。
Aさんに見られるように、事後重症による障害年金は初診日から5年以内に書類(障害厚生年金裁定請求書)を提出していないと障害年金は受けられません。
これが昭和61年4月以前でした。しかし昭和61年4月以降では65歳前に「障害厚生年金裁定請求書」を提出すれば「事後重症による障害年金」を受けられるようになりました。
当時、障害年金をもらえずに、今なおその病気で苦しんでいる人にも、65歳前なら受けられるようになったので、Aさんも再請求しました。
外国人の厚生年金脱退一時金
Q.5年ほど、日本に家族と滞在しておりますが、国民年金の加入はしておりませんでした。約3年間厚生年金に加入し、今は、国民年金の請求書が届いています。今 後、しばらく日本に滞在するつもりですが、5年後には、自国韓国に戻るつもりです。
今後、日本で国民年金を25年以上払えませんので、できれば来月一時帰国して、この厚生年金の加入分の一時金を請求したいのですが、可能ですか。
A.一時帰国では、受給は困難です。
なぜなら、日本に住所を有していない方が条件となっているからです。
短気滞在の外国籍の方々は、老齢年金受給に必要な公的年金の加入25年以上という条件を満たせないことから、1994年改正の際に脱退一時金の制度が設けられ ました。
国民年金、厚生年金とも6ヶ月以上で受給資格があります。
しかし、被保険者期間が何年あっても上限36ヶ月の頭打ち計算(以前の厚生年金の場合、平均標準報酬月額の3倍を支給)となっています。
年金制度は老齢給付だけではなく、同時に障害、死亡という保険事故にも対応している分の保険料を消費されている、という側面があるからなのですが、不合理を感じられ る方も少なくないでしょう。請求期間は帰国後、2年以内となっています。
国民年金免除・納付特例申請について
年金の未納問題がマスコミを騒がせています。政府は財源がないと言っては、年金カット・年金保険料の値上げをして生活を圧迫しています。
下記に該当される方は、免除申請をお勧めします。
【半額免除】
(1)前年所得68万円(単身の場合)以下のとき
(扶養家族がいる場合は扶養親族数×38万円+68万円以下のとき)
(2)全額免除の対象範囲[(2)~(4)に該当するとき]
【全額免除】
(1)前年度所得35万円(単身の場合)以下のとき
(扶養家族がいる場合は[扶養親族数+1]×35万円+24万円以下のとき)
(2)生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けているとき
(3)本人が障害者か寡婦または寡夫で、前年所得が125万円以下のとき
(4)風水害等の天災により損害を被ったとき
申請提出後、結果は1ヶ月くらいでわかります。 その他に20歳以上の学生でも年金を掛ける制度になり学生納付特例という申請もあります。年金をうけるための期間とし て算入されます。ただし年金額を計算する際には反映されません。さかのぼって納付ができる制度もあります。詳しくは事務局まで。
脱退手当金について -厚生年金-
60歳を過ぎているので、年金請求をしてほしいと事務所に来られたBさん。
お話を聞くと以前勤めていたY会社で厚生年金を8年くらい掛けていたということでした。それから国民年金はかけていましたかと聞くと、全く掛けていないということです。年金 の受給に必要な期間は、国民年金と厚生年金を合わせて25年が必要ですと説明しました。今から高齢任意の国民年金を掛けても必要な期間にならない。このままでは掛 けていた厚生年金の保険料がムダになる。そこで何かいい方法がないかと試行錯誤した結果、「脱退手当金」しかないと思い生年月日を聞くと昭和15年3月22日でし た。
「脱退手当金」というのは、昭和61年4月に年金改正があり昭和16年4月1日以前の人が厚生年金を5年以上かけたとき受給できるものです。Bさんに生年月日も加入 年数も条件にあうのでと説明しました。Bさんは、脱退手当金を申請することになりました。
「脱退手当金」は、年金給付より少ないのでできれば加入年数を調べて必要な期間まで加入するのが大事だと思います。
国民年金保険料申請免除の相談
国民年金保険料納付が困難な方には、保険料の全額または半額について免除する制度がありますが、今回その申請がうまくいかず相談にこられたP氏。
話をお聞きすると、妻はパートで収入115万円、所得が50万円あるとの事、本人は、事業をはじめたばかりで、収入がほとんどなく、確定申告で営業所得36万円で申告 したとのことでした。国民年金全額申請免除の基準は、二人世帯(夫婦のみ)の場合94万円以下の所得となっているので二人とも申請免除をしましたが、後日社会保険 事務所から二人とも免除できない通知がきました。なぜできないのかという相談でした。
これは、二人の所得合算86万円で免除の基準内ではありますが、税務申告にどちらも扶養控除をとっていないため、夫婦合算とはみなさず単身世帯とみなし、単身世帯 の基準は35万円以下の所得となっているので、免除できないと説明しました。それで夫を妻の扶養に入れ確定申告をして、その書類を社会保険事務所に提出したら二人と も保険料免除になったので喜んで帰りました。
厚生年金が65歳になったとたん減額になるのは、何故か
Aさんは、60歳から特別支給の老齢年金を受けていましたが、65歳になったとたん、国民年金はもらえるようになったが、厚生年金が少なくなったのは何故なのかと相談に来ました。
Aさんの生年月日は昭和10年7月25日で、F社でS30~S40年まで10年間厚生年金、S40年~H7年まで30年間国民年金の加入期間がありました。
つまり、65歳以前の厚生年金は、報酬比例部分(120ヶ月分)と定額部分からなり、65歳以降は、老齢厚生年金のうち定額部分は、老齢基礎年金(国民年金)と経過的加算に分かれ、このとき老齢厚生年金は、報酬比例部分の年金に経過的加算を加えただけになります。その結果少なくなるわけです。
失業・廃業したら国保料金の減免を申請しよう
年々上がる保険料、支払が大変との声をたくさんお聞きします。よく問い合わせがあるのは「所得が去年と一緒なのにどうして保険料が増えるの?」というものですが、最 近は保険料そのものが上がっています。「妻がパートを解雇になって、収入が減り保険料を払えない、どうしたらいいですか?」という相談が寄せられました。その場合、退職をし た時もらう源泉徴収票又は離職票、源泉徴収票ない人は会社に退職した証明書を書いてもらい、すぐに市区町村に減免申請書を提出してください。(勤務時に社会保険 加入者は徴収票等提出する必要はありません。あくまでも、国民健康保険加入者のみです。)
また、自営業の方は、廃業届と確定申告書を持参の上、減免申請書を提出してください。所得が大幅に減少、廃業した、家族に失業者がでたという方は是非、減免申請 しましよう。
※減免申請とは・・・所得に応じて法定減免は市区町村から前もって減免をおこないます。問題なのは、2割、3削減免該当者です。各自で申請書を提出しないと減免にな らない市町村があります。
厚生年金カラ期間加算で年金受給
Aさんから昔厚生年金をかけていたが、わからないので調べてほしいと相談がありました。さっそく、厚生年金期間調査を社会保険事務所へ提出しました。約1ケ月程経 過したところで回答が送られ、Aさんの生年月日はS16年8月1日で、A社で2年、B社で4年、計厚生年金加入期間6年間という回答書でした。その後自営業をされて 現在まで10年間国民年金の加入期間があります。そこで国民年金と厚生年金合わせて16年、受給資格に必要な期間は25年で9年足りません。奥さんとS46年に 結婚。奥さんは結婚後も勤め、10年間厚生年金の加入期間があるということでした。
つまり、昭和36年4月から61年3月まで本人がかけていなくても妻が厚生年金をかけていた期間、カラ期間として加算出来るのです。この10年間のカラ期間を合わせると26 年になり、受給資格があるということで大喜びでした。
障害者自立支援法の自己負担額軽減について
平成18年4月1日から、障害者自立支援法が施行され、生涯福祉サービスを受ける際に原則としてサービス費用の1割を負担することになりました。この負担について、月額上限負担額の減額申請の制度がありますが、申請にあたっては注意が必要です。
市役所から「減額・免除の申請用紙」が送られてきたAさんから、申請すべきかどうかの相談がありました。減額措置を受けるには非課税世帯でないとだめですが、住民票上同一世帯であっても、障害者本人が健康保険も税金も世帯主等の扶養になっていない場合には、障害者本人が非課税であれば、軽減申請ができるということでした。
Aさんのところは、課税世帯で障害者本人(Aさんの子)がAさんの健康保険に入っており、また税金の申告もAさんの扶養家族となっていたため申請ができませんが、本人を独立世帯(非課税)とすることで申請が可能となります。そこで、問題となるのが、本人を独立させた場合の本人とAさんの「各種負担額(保険料・税金)・減額されたサービス料」の合計と現在のままでの「各種負担額・サービス料(減額なし)」合計との負担額の差です。Aさんの場合、独立させることで逆に合計負担額が増えるため今回は見送ることにしました。非課税世帯以外の方が扶養等を変更して申請される場合にはサービス内容と負担額の十分な検討が必要です。













