困ったときのヒント「融資・金融」

貸金業法改正の影響

 A さんから「最近カード会社から所得証明書の提出の要請がきているけど、どうゆうことですか」という問い合わせを受けました。
 これは4 年前の2006 年に貸金業法が改正されて、年収の3 分の1 を超える貸付が2010 年6 月以降、原則禁止されるためです。この改正は多重債務を防ぐために借入金の総量を規制するためのもので、金融機関は貸付の際、自社からの借入金残高が50 万円超、もしくは総借入金残高が100 万円超となる貸し付けを行う場合には、年収等の調査を義務づけられます。調査の結果、返済能力に問題があると判断された場合、もしくは総借入金残高が年収の3 分の1 を超える場合、貸し付けは原則的に禁止されることになります。
 ただし、この規制には「除外」および「例外」が定められており、①不動産購入のための貸付け、②自動車購入時の自動車担保貸付けなどは、「除外」され貸付残高には含まれません。また、「例外」は、貸付残高として算入するものの、例外的に年収の3 分の1 を超えた場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるもので、①有価証券担保貸付け、②不動産担保貸付け、③売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け、④顧客に一方的有利となる借換え、⑤緊急の医療費の貸付け、⑥配偶者と併せた収入の3 分の1 以下の貸付け、⑦個人事業主に対する貸付け、などが該当します。
 A さんには、現在借入金の総額としても3分の1 以内なので心配する必要はないこと、事業者なので今後借入が増えた場合も返済能力の範囲内であれば問題ないことを伝えました。
 今後金融機関が総量規制を「融資を断わる」理由にするなど、トラブルが生ずる可能性もあります。その際は消費者センターや金融庁の関係機関まで相談しましょう。

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国の教育ローンを申し込みたいが

 国民生活金融公庫では子供の教育資金を必要とする方を対象に教育貸付が取り扱われています。学校に入学・在学される方のの保護者で世帯の年間収入が給与所得者については990万円以内、事業所得者については770万円以内の方が利用できます。
利率は1.45%(7月31日現在)。学生・生徒1人につき200万円まで融資が受けられます。入学金や授業料など今後1年間に必要となる費用が融資の対象ですが、入学資金については入学する翌月末までの取扱いになります。
返済期間は10年以内。交通遺児家族または母子家庭の方は1年の延長も可能です。在学期間中は元金の返済を据え置くこと(利息のみの返済)ができます。
申込み用紙は関中協にも置いていますのでご利用を希望される方は事務局までご連絡下さい。また、この他にも郵便局で教育積立郵便貯金をされている方が利用できる「郵貯貸付」、厚生年金保険または国民年金の加入されている方が利用できる「年金教育貸付」があります。

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(根)抵当権設定登記について

 先日Aさんから「この間、土地と建物の謄本見てたら、昔、銀行で借りた時の抵当権の登記がまだ残っていた。とっくに返済終わってるのになんでやろ?」と相談を受けました。通常、金融機関から不動産を担保に融資を受けた場合、その不動産に抵当権もしくは根抵当権が設定されます。返済が完了すると金融機関から抵当権(根抵当権)設定金銭消費貸借契約書というような、契約時に印鑑を押した書類が返却されます。その書類と抹消に必要な書類(金融機関の証明書等)を揃え、法務局で(根)抵当権抹消登記を行うと手続きは完了です。(書類等紛失してしまっている場合は、金融機関に問い合せて下さい)
Aさんの場合、この抹消登記を行わなかったため、登記上、抵当権が残っている状態になっていたのです。もちろん返済は完了しているため、金銭上の問題が生じる可能性は少ないですが、第三者が謄本を見た場合に、担保付き物件と誤解される恐れがあります。また、返済後、日数が経つと金融機関の証明等取り直しも必要となるので面倒です。借金返済後は早めに手続きしましょう。抹消登記は、自分でも簡単にできますが、わからない場合は司法書士に依頼すればよいでしょう。

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長期生活資金(土地担保)貸付制度

 わずかな年金収入しかない、これからの生活に不安を感じているという方は多いと思います。大阪社会福祉協議会などが行っている長期生活資金制度をご存知ですか? 自宅の土地を担保に生活資金の貸付を受け、死亡時に土地を処分し返済する制度です。
「住み慣れた我が家で自立した老後をおくれるように」と実施されている制度ですが、たくさん制約があります。65歳以上の世帯(子との同居はダメ)で担保となる不動産に5年以上住んでおり、賃借権や抵当権の設定がされていないこと。マンションは対象にならず、評価額は1500万円以上であり、住民税非課税か均等割課税の低所得世帯が貸付の対象です。さらに貸付限度額は評価額の70%が上限となり、1ヶ月あたり30万円以内で設定されます。返済の保全措置として推定相続人の中から1人を連帯保証人、不動産には根抵当権が設定されます。
申込者の死亡時(配偶者がいる場合は引き継ぐことも可能)で契約が終了し、一括返済になり、連帯保証人もしくは相続人が担保の不動産を売却し、元金利子を返済することになります。また民間金融機関でも同様の土地担保制度(リバースモーゲージ)があります。内容を十分に確認した上で申請する必要があります。

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公的融資の返済条件変更について

 厳しい経済情勢の中「中小企業金融安定化特別補償制度における既往債務の条件変更等に関するガイドライン」が平成14年3月18日に通商産業省から公表されました。このガイドラインは、ここの中小企業者の実状に即して、より一層柔軟、かつ、きめ細やかに運用されるよう、全国の信用保証協会等に周知徹底するよう通達されています。その要件して、現下では約定どおりの金額は返済できないものの、今後の生産や販売規模の拡大が見込まれる。また、経費面の改善や情報化・技術改善等により収益性の向上が見込まれ、条件変更を行うことで事業の継続が可能となり、条件変更後の返済履行が可能な場合などがあげられます。
  その具体的方法として、(1)期限を設けて措置(措置期間は利息のみの支払い)、(2)毎月の返済額を軽減し、残債を期日に一括返済する。ただし個々の中小企業者の実情に応じて、再度、最終期限の残債務を分割返済する等を検討するとあります。これまでのケースでは、条件変更には応じるものの、残債務については期限内での一括返済が条件だといい、分割返済についての説明は一切しない場合がほとんどです。
 また、変更後の返済を正常に履行している中小企業から再度保証申し込みがあった場合、条件変更のみを理由として保証対象外とはしないとの要件もあります。金融機関、保証協会での対応はどうでしょうか?
 今後の融資はより一層、厳しくなり、回収業務が主になることも考えられます。事務局といっしょに検討していきましょう。

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借用書なしのお金の貸し借り

Q.知人にお金を貸しましたが、長い付き合いなので借用書をもらいませんでした。大丈夫でしょうか。
A.
(1)契約者双方の合意であれば、口頭でも契約は成立
 金銭の貸し借りは、法律用語で「消費貸借契約」(金銭消費貸借契約、あるいは略して金消契約)といいますが、この契約の成立するための要件は、「当事者の一方が種類、品物および数量の同じものをもって変換することを約し、相手方より金銭その他のものを受け取ることによって効力を生ずる(民法587条)」と規定しています。つまり、お金の貸し借りの契約は、貸主が借主から現実にお金を受け取ることによって成立し、借用書がなくても契約は成立します。
(2)契約書はなぜ必要か
 契約書は、契約の内容を明確にするとともに、将来その内容について争いが生じた事態に備えて作成するものなので、法律上有効なものにしておかなければなりません。それが金銭の貸し借りの場合だと、次のことを記載しておく必要があります。
(1)貸主、(2)借主、(3)契約の成立の日、(4)金額、(5)弁済期、(6)利息の支払いを約束している場合はその利率、(7)特約事項(当事者間で特に取り決めたことがある場合には、それも記載して差し支えありません)。
 以上のように、お金の貸し借りは口頭でも有効ですが、もし借主が「お金を借りた覚えがない」といって、お金を返してくれない場合は、貸主は訴訟を起こして裁判で取り立てることになります。その場合、貸主の方で金銭を貸した事実を証明しなければなりません。法律的にいえば、貸金変換請求訴訟においては、原告たる貸主が金銭貸与について証明責任を負うことになります。この貸したという事実を証明できなければ、訴訟に負けてしまいます。
 たとえ親しい友人の場合でも、必ず契約書を作成しておくことをお勧めします。

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特別代理人とは

Q.息子名義の土地を担保にして銀行借入を申し込んだところ、「息子さんが未成年(19歳)なので、特別代理人を選任してください」と銀行から言われました。どういうことでしょうか。親権者である私が代理人になってはいけないのですか。もしいけないのなら特別代理人を選任する場合の手続きを教えてください。
A.
(1)親権者でも利益相反行為はできない
 普通は、子供が未成年者である間は、親が親権者になります。親権者である親は、子供の養育に責任を持つほか、子供に財産があればそれを管理し、子供の利益のために必要があれば、子供の代理人(法定代理人)としてその財産を処分することができます。しかし、親が借金をするために、子供の財産を担保にするということになれば、親の利益と子供の利益が衝突します(これを「利益相反」といいます)。このような利益相反の生じる行為については、親が自由に行なうことはできません。
(2)利益相反の場合は特別代理人を選任する
 親と利益相反する行為を行なおうとする場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。そして、特別代理人が子どもの立場に立って、子どもの財産を担保にしてよいかどうかを判断し、子どもの代理人とて、銀行と契約を結ぶことになります。
 特別代理人を抜きにして、親が勝手に利益相反行為をしても、後に特別代理人が追認するか、子どもが成人してから追認しない限り、その行為は無効になります。
 この特別代理人は、親戚の人や第三者でもよいのですが、子どもの利益を守るための制度ですから、子どもと利益が相反する立場にない人から、子どもの人数と同じだけ選ばなければなりません。
(3)利益相反となる行為
1.未成年者の子の財産を親の債務のために担保に差し入れる行為
2.未成年者と親とが連帯債務者として借り入れを行なう行為
3.未成年者を親の借り入れの保証人とする行為
4.遺産分割協議を行なう場合、親が未成年者の子の代理人として、協議に参加する行為
などがあります。
(4)特別代理人選任の手続き
1.申し立ては、未成年者の所在地の家庭裁判所に、あなた(申立人)が、申立人・未成年者の戸籍謄本・住民票謄本各一通および特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票謄本各一通と、申し立て理由の原因となる契約書のコピーを添え、書面または口頭で行ないます(実際上は書面の提出が要求されますが、「特別代理人選任申立書」という用紙があり、記入内容はごく簡単なものです。これに必要事項を記入し、あなたの印鑑(認印でも可)を押して提出します)。郵送による申し立ても可能です。
2.約一ヵ月後、家庭裁判所は関係者(申立人・特別代理人となる者など)の出頭を求めて審判を行い、特別代理人を選任します。後日(一週間後)、特別代理人の選任決定の審判書が、家庭裁判所より、申立人宛に送付されます。

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多重債務に「任意整理」で対処

 こんなケースを紹介します。会社を退社後、個人で事業を始めました。しかし収入が安定せず、必要経費や生活費を補うため、カードローンを利用しました。当初は失業保険などで補っていましたが、給付期間が終了したのをきっかけに収入は返済に、経費や生活費は借金から当てる。さらに1社、さらに1社と借金が増え続け、1年間で5社のカード会社から400万円の多重債務に陥りました。1年間は何とか頑張ってきましたが、月々の返済額は15万円にもなり、関中協に相談に来られました。弁護士と相談した結果、幸い収入が安定してきたこともあり、自分の収入の範囲内で返済額を取り決める「任意整理」の方法がとられました。
 「任意整理」とは、カード会社のほとんどが「利息制限法に違反して高い利息を取っています。これまで払ってきた利益は「払いすぎ」で、その部分を計算しなおし、これからの返済計画(月の返済額、返済期間)をカード会社と交渉していきます。後は交渉で決定した金額を返済していく方法です。決定するまでの間、返済はストップし借金の取立てや催促もできなくなります。

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消費者金融(サラ金)

Q.最近、サラ金という言葉を聞かないのですが、サラ金はなくなったのでしょうか?
A.少し前までは、繁華街の裏筋などに「サラリーマン金融」の看板をよく見かけましたが、今はすっかりなくなりました。しかし、駅前の便利な場所に「消費者金融」の立派な看板はよく見かけます。「サラ金」はなくなるどころか、史上空前の収益をあげる企業へと変身しています。
(1)「消費者金融」の契約について:巧みな宣伝などイメージ戦略で、ローンが「借金」ではなく、単なる「キャッシング」という言葉に置き換えられ簡単に契約・利用されるように変わってきました。
(2)無人契約機による契約:◆申し込みから30~40分でローンカードができあがります(スピーディ)。◆健康保険証・運転免許証などがあれば契約できます(シンプル)。◆誰にも知られずに契約できます(シークレット)。
(3)インターネットによる契約: ◆自宅・オフィスから申し込みができます。◆消費者金融会社のホームページから申し込み、契約ができます。
(4)銀行やカード会社と提携して新会社が設立されたり、業務提携が進むなど、契約が多様化し、どこの誰と契約したのか、判りにくくなってきています。

 消費者金融は、簡単な審査で借りられますが、金利・取り立て・過剰融資などの面で多くの問題があります。従って安易な借り入れは厳に慎む必要があります。

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どうなる、遺産相続とRCC送り

 Kさんは、最近父親が亡くなり事業を継がざるをえなくなりました。しかし、土地等の資産はあるものの、多額の借入金も残っていました。土地担保の借入金は昨今の地価の値下がりで担保割れ。保証協会等の公的融資も残っています。資産はあるが、負債はそれ以上に多いという場合、片方だけの相続はできません。すべて相続するか、すべて放棄するかのどちらかです。 悪いことに、取引銀行のK信用組合が破たんし、借入金の多くは受け皿銀行に引き継がれず、RCC(整理回収機構)に送られることになりました。
 Kさんに今後の希望を聞くと、事業を清算するのではなく続けていきたいし、借入金も減らしていきたいということでした。また、売上の減少で、元金の返済は棚上げして利息のみ返済しているということです。
 そこで、ポイントは①RCCでは元金のみ返せばよいこと(利患は取らない)②事業を続けたいとの意志をはっきり伝えること③返済可能な金額を事業計画にもとづいて数字で明らかにすること、などを確認し、RCCに対しては、担保処分などの強制回収は許さないとの態度でのぞむことになりました。事業継続を最優先に考えれば、RCCに返済する方が早く元金が減っていく可能性があります。

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公的金融における信用とは何か

 公的金融というのは、国金(国民生活金融公庫)や、信用保証協会の債務保証のことを言います。これらは何によって信用供与するのでしょうか。
 銀行等の金融機関は、預金取引や短期資金の融通など日々の取引で、ある程度お客の信用度を決めています。最近は、収益状況を詳しく見ることで返済能力の確認も行っています。いずれにしても、日頃からつき合いがないと門前払いとなります。
 一方、公的金融の「信用」とは、約束どおり返済をきちんと行っているかどうか、につきます。「取引先の支払いが遅れて返済期日に間に合わなかった」「10日の集金日が25日になったので、毎月20日の返済日がいつも1週間ほど遅れてる」「しょうがおまへんやないか」・‥どんな事情があるにせよこれは致命的な信用失墜行為です。
 次回の申込みでクレームがつくのは間違いありません。やむを得ない事情ならば、間髪をおかず連絡しなければなりません。あれこれ条件をつける銀行より、公的金融の方が借りやすいのですから、末永く利用しない手はありません。「信用」がつけば大きな顔をして申込み出来るのですから。

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断られても次回につなぐ交渉を

 会員Tさんの紹介で融資の相談に来られたYさん(軽貨物配送業)は、1年ほど前、保証協会に追加融資の申込みに行きましたが、前回申込み時の設備の領収証がなかった(実際は設備を買っていなかった)などの理由により、申込みを断られました。その時の窓口の対応は、「1年間は、融資の申込みについて様子を見させてほしい」との返事。
 その時、Yさんは「売上も大幅にダウンしている現状で、返済も苦しい状況にあるので何口かある融資の残金を一つにまとめて1年間様子を見てほしい」と残債務を一本にまとめる交渉に切り替え、申込みをして何とかしのぎました。
 そして1年後、「前の担当者は、1年後申込みして下さい。と言っていたが、融資してくれるかどうか不安だ」ということで関中協に来られました。今回は、申込みの手続きから融資のOKがおりるまで、約一ケ月超かかりましたが融資を満額受けることが出来ました。
 最近、前回の融資で設備資金を借りた方に、その時の領収書を提示するよう厳しく迫るケースが増えています。

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無理して借りるより返済条件変更を

 順調に返済していても、今の経済環境では売上の大幅ダウンに見まわれることがあります。返済が窮屈になったからといって、新たに借り入れても、将来、売上や利益の(従来以上の)回復がなければいずれ行きづまります。また、債務が膨れ上がってどんなに頑張ってもお手上げ、となるケースが増えています。
 そんなときには、思い切って借入の返済額を減らしましょう。半年ないし1年間返済を猶予してもらったり、返済額を減らしたりする事ができます。その間に、ご自分の経営をよく見直すことができます。せっぱ詰まって商工ローンや消費者金融に手を出さないことです。 大阪府や大阪市、国金に交渉すれば、簡単に応じてくれます。

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破産による連帯保証人の責任

Q.私は友人に頼まれ、サラ金業者からの借入の連帯保証人になっています。債務者(借り主)は多重債務で破産を申し立てると言ってきました。私はどこまで責任を負わねばなりませんか。
A.(1)保証人の責任とは
①保証人は債権者(貸し主)に対して原則として主たる債務者と同様の責任を負います。従って主たる債務者の元本は勿論のこと、利息や延滞損害金についても支払わねばなりません。
②単なる保証人である場合は、債権者が主たる債務者に請求せず、いきなり請求してきた場合には、保証人は、まず主たる債務者に対して請求するように主張する権利(催告の抗弁権・民法452条)があり、主たる債務者に弁済の資力があり、その執行が容易であれば保証人はまず主たる債務者の財産に対して強制執行するように主張する権利(検索の抗弁権・民法453条)があります。
③保証人が数人いれば、債務額を保証人の頭数で割った分だけ支払う義務を負い、主たる債務者の債務全額を支払う必要はありません(共同保証人の分別の利益・民法456条)。

(2)連帯保証人の責任
 連帯保証人の場合は、前述のような権利や利益はありません。主たる債務者と全く同じ責任を負うことになります。つまり連帯保証人になるということは、自分が主たる債務者となってお金を借りることと同じだと考えてよいと思います。

(3)借り主が破産した場合
 主たる債務者が破産宣告され、免責決定を受けた場合主たる債務者の債務は実質上棒引きになりますが、保証人も一緒に債務が棒引きになるわけではありません。
 自己破産が適用されるのは当人だけで、保証人の返済義務は残ります。主たる債務者の責任が、保証人の責任になります。

 ご質問のケースですが、あなたは軽い気持ちで連帯保証人になられたかも知れませんが、友人が自己破産すれば、友人の借入金については、すべてあなたが責任をもって支払わねばなりません。連帯保証人に限らず保証人になる場合は、安易に署名捺印せず、その内容を十分吟味してから保証しないと、すべての財産を失うことになりかねません。

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