相談窓口
解雇は明確なルールの上で

 上司から不当な扱いを受け、心身ともに疲れて自己退職に追いやられそうだという相談を受けました。退職届を提出した上で自己都合退職したとしても、今回のようなケースでは従業員側の訴えによって、解雇とされる可能性があります。
 解雇手続きには明確なルールが存在し、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇に区別でき、①合理的な理由及び社会通念上相当であること、②就業規則に解雇事由が明記されていること、などの条件を満たさなければなりません。また、解雇予告通知や解雇理由の明示等をする必要があります。
 従業員の職務態度が気に食わないとか勤務評価が悪いだけで解雇または退職勧奨するというのは、その状況に至った理由によっては「解雇権の濫用」と判断される場合があります。態度が悪ければ話し合いの場を持ち、評価が悪ければ配置転換等をしてその従業員が働ける環境をつくるのも事業主の仕事だと思います。

(2011年12月)