雇用保険の給付について

 雇用に係る保険給付について、よく使われる給付として失業、再就職、教育訓練、雇用継続、育児・介護休業などがあります。ここでは、おもな給付について鋭明したいと思います。

失業(求職)給付とは

 従業員(雇用保険の被保険者)の方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、再就職するために支給されるものです。
 一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。 特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

自己都合・定年・契約期間の満了などによる離職者

被保険者として雇用された期間
10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
90日 120日 150日

倒産・解雇(懲戒解雇を除く)などによる離職者

離職時の年齢 被保険者として雇用された期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

障害者などの就職困難者

離職時の年齢 被保険者として雇用された期間
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45~65歳未満 150日 360日

◆基本手当とは

雇用保険で受給できる1日当たりの金額が「基本手当日額」。「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月の賃金で算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。賃金の低い方ほど高い率となっており、年齢区分ごとにその上限額が定められています。
(平成22年8月1日現在)
30歳未満 6,145円
30歳以上45歳未満 6,825円
45歳以上60歳未満 7,505円
60歳以上65歳未満 6,543円


◆受給の要件

雇用保険の加入者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは基本手当が支給されます。
(1)ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等で離職したもの)又は特定理由離職者(期間の定めのある労働者が期間満了等で離職したものおよび自己および家族の傷病等によって離職したもの)につ いては、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算します。

待機期間と給付制限期間

 受給資格決定日から7日間は待機期間になり、その間は基本手当支給の対象外となります。受給資格決定日から数日後の指定日に受給説明会があり、同時に最初の失業認定日(失業状態であったことの認定)が指定されます。原則として、4週間に1度、失業の認定がおこなわれますので、そのたびに公共職業安定所(ハローワーク)に行かなければなりません。初回の失業認定日に失業の認定を受けると、受給資格決定日から失業認定日の前日までの日数分(待機期間を除く)の基本手当が支給されます。
 なお、自己都合もしくは自分の責任による重大な理由で解雇の場合は待機期間満了の翌日からさらに3ヶ月の給付制限期間が設けられており、すぐに基本手当を受給することはできません。

就職促進給付とは

失業した方の再就職を支援するためのものです。

◆再就職手当

失業給付の手続き後7日間を経過した後に、安定した職場に再就職した場合、給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あれば、残日数に応じて一時金で支給されます。

支給額=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

◆就業手当

失業給付の手続き後7日間を経過した後に、再就職した場合(常用雇用以外)、給付日数の残りが所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あれば、支給されます。

支給額=就業日×30%×基本手当日額

◆常用就職支度手当

倒産、解雇による失業者や障害者など就職困難者がハローワークなどの紹介で安定した職場に就職した場合に、一時金で支給されます。
基本手当日額の13.5日分~27日分

教育訓練給付とは

 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度です。
雇用保険の被保険者であった期間が3年以上の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。
 対象になる講座は、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けている専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
 講座の内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できます。

高年齢雇用継続給付とは

 60歳到達時の賃金に比べて75%未満に低下した賃金で働いている労働者に対して、ハローワークに申請することで最大15%の給付金が支給されます。高年齢雇用継続給付には、①60歳以降も退職せずに雇用されている人が受給する「高年齢雇用継続基本給付金」と、②失業給付を受けて支給日数100日以上を残して再就職した場合の「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
 この「高年齢雇用継続給付」を受けるためには、次の要件を満たしている必要があります。
 1.60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。
 2.被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
 3.60歳時点にくらべて75%未満の賃金で雇用されていること。
 4.各月の賃金額が「337,343円(平成20年8月以降)」未満であること。
 5.育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。
 6.再就職手当(早期再就職支援金)を受けていないこと が必要です。

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。ただし65歳に達する月が限度。
支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の低下率により異なります。

 
低下率 支給額
61%以下 支給対象月の賃金額の15%
61%超~75%未満 15%から一定の割合で逓減
75%以上 支給されません

低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100

育児休業給付とは

 満1歳未満の子を養育するための休業をした被保険者の方に一定の給付金を支給することによって、育児休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進し、職業生活の継続を支援する制度で、支給される給付金は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」があります。男女は問いません。
 支給対象期間は、産後休業(出産の翌日から8週間)を経過した日の翌日から、子が満1歳となる日(誕生日の前日をもって満1歳に達したものと取り扱います。)の前日までの期間。
「育児休業基本給付金」を受けるためには、次の要件を満たしている必要があります。
1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した一般被保険者であること。
 2.育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること
 3.各支給単位期間に、育児による全日休業日が20日以上あること。
 4.各支給単位期間において、休業開始時賃金にくらべて、80%未満の賃金で雇用されていること。
給付額は原則として、休業開始時賃金日額の30%で、1支給対象期間は30日として算定します。
 ※支給対象期間中に賃金が支払われた場合の支給額について
  ・支払われた賃金が休業開始時賃金月額の50%以下の場合、賃金月額(賃金日額の30日分)の30%相当額
・支払われた賃金が休業開始時賃金月額の50%を超えて80%未満の場合、賃金月額(賃金日額の30日分)の
80%相当額と賃金の差額
・支払われた賃金が休業開始時賃金月額の80%以上の場合、支給されません
支給限度額は1支給対象期間あたり126,540円です。(平成20年8月1日現在)

「児休業者職場復帰給付金」は育児休業基本給付金を受けた方で、職場復帰後6ヶ月間被保険者として雇用された場合に一時金として支給されます。ただし、現実に職場に復帰し就労しているか否かは問いません。
給付額は、休業開始時賃金日額の10%×育児休業基本給付金の支給日数

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