労災保険の給付について

 業務災害に係る保険給付について、よく使われる給付として療養、休業補償、障害などがあります。ここでは、基本的な3つの給付について鋭明したいと思います。

療養補償給付とは

 療養補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養を必要とする場合に行われます。
 療養補償給付には、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類があります。「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院において傷病が治癒するまで無料で療養を受けられるという方法が行われます。これに対して「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外の病院で療養を受けた場合や特別の事情があって外部から看護婦を雇った場合において、労働者がその費用を所轄労働基準監督署長に請求し支払いを受けるという方法で行われます。
 療養補償給付の対象には、治療費・入院の費用・看護料・移送費などの通常療養のために必要なものは全部含まれていますが、まだ一般に治療効果があると認められていない特殊な治療を受けた場合や、傷病の程度等からみて必要がないと思われるのに付添看護婦を雇ったような場合の費用は支給の対象となりません。なお、療養補償は、傷病が治癒するまで続けられます。

休業補償給付とは

 休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者がその療養のため働くことができず、そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に休業4日日以降から支給されます。なお、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行わなければならないことになっています。
 休業補償給付の額は、休業1日につき、原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)の60%です(ただし、所定労働時間のうち一部休業した場合には、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を差し引いた額の60%となります)。また、休業補償給付(休業給付)の受給者には、労働福祉事業から休業特別支給金(給付基礎日額の20%)が支給されます。したがって、請求に対する支給額は、次のように計算されます。

 給付額=休業補償給付(給付基礎日額の60%×休業日数)+特別支給金(給付基礎日額の20%×休業日数)
 
(ただし、休業初日から3日間は含まず)

また、休業補償給付にはスライド制の適用がありますが、スライド制の適用があるときの支給額は、次のように計算されます。

 休業補償給付=(給付基礎日額×スライド率)×60/100×休業日数

 なお、労災保険における給付基礎日額の最低補償額は、現在、3950円とされているところから、平均賃金に相当する額が3950円に満たないときの給付基礎日額は、3950円とされるため、1日当たりの休業補償給付の額の最低額は、3950円×60/100=2370円ということになります。

●年金給付などの給付基礎日額の最低・最高限度額(平成22年8月1日以降適用)
年齢階層 最低
限度額
最高
限度額
年齢階層 最低
限度額
最高
限度額
20歳未満 4,235円 12,774円 45-49歳 6,701円 23,795円
20-24歳 4,929円 12,774円 50-54歳 6,286円 24,455円
25-29歳 5,576円 13,053円 55-59歳 5,560円 23,227円
30-34歳 6,102円 16,059円 60-64歳 4,638円 20,794円
35-39歳 6,551円 18,535円 65-69歳 3,950円 15,246円
40-44歳 6,762円 22,107円 70歳以上 3,950円 12,774円

傷病年金

業務災害又は通勤災害により負傷、疾病にかかった労働者が、その傷病が療養の開始後1年6ヶ月を経過した日以降において、その負傷又は疾病が治っていないこと、 その負傷又は疾病による障害の程度が、労災保険法施行規則別表第2の「傷病等級表」に掲げる傷病等級に該当する場合、休業補償給付にかえて、傷病(補償)年金が支給されます。

傷病等級 給付額 傷病特別支給金 傷病特別年金
(年金) (一時金) (年金)
第1級 給付基礎日額の313日分 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分 107万円 算定基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 100万円 算定基礎日額の245日分

障害補償給付とは

 障害補償給付は、業務上の傷病が治ったとき、身体に一定以上の障害が残っている場合に支給されます。この保険給付は、「障害補償年金」と「障害補償一時金」の2種類があり、第1級から第7級までの障害がある者には、障害補償年金として当該労働者の年金給付基礎日額に次の等級に応ずる日数を乗じて得た額が年金として支給されます。また、障害特別支給金が一時金として、労働福祉事業から障害特別年金が等級に応じて加算支給されます。

障害等級 給付額 障害特別支給金 障害特別年金
(年金) (一時金) (年金)
第1級 給付基礎日額の313日分 342万円 算定基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分 320万円 算定基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 300万円 算定基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分 264万円 算定基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分 225万円 算定基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分 192万円 算定基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分 159万円 算定基礎日額の131日分
 

また、第8級から第14級までの障害がある者には、障害補償一時金として当該労働者の給付基礎日額に次の等級に応ずる日数を乗じて得た額が支給されます。また、障害特別支給金が一時金として、労働福祉事業から障害特別一時金が等級に応じて加算支給されます。

障害等級 給付額 障害特別支給金 障害特別一時金
(一時金) (一時金) (一時金)
第8級 給付基礎日額の503日分 65万円 算定基礎日額の503日分
第9級 給付基礎日額の391日分 50万円 算定基礎日額の391日分
第10級 給付基礎日額の302日分 39万円 算定基礎日額の302日分
第11級 給付基礎日額の223日分 29万円 算定基礎日額の223日分
第12級 給付基礎日額の156日分 20万円 算定基礎日額の156日分
第13級 給付基礎日額の101日分 14万円 算定基礎日額の101日分
第14級 給付基礎日額の56日分 8万円 算定基礎日額の56日分

 身体に第1級から第7級までの障害が残った場合には、先に述べたように、その等級に応じて年金が支給されますが、実際の支払いは、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回に分割して支払われます。なお、年金の支給は、支給事由の生じた月(つまり、傷病が治った日の属する月)の翌月から始まり、支給事由が消滅した日の属する月まで行われます。

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